2018-06-05 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第11号
その中で出てきたエネルギー管理士なんですよね。私もこれホームページで、これは経産省のかな、ホームページ見たんですけれども、いや、これもエネルギー管理士という名前だけれども、分類上は四つあるんですね。
その中で出てきたエネルギー管理士なんですよね。私もこれホームページで、これは経産省のかな、ホームページ見たんですけれども、いや、これもエネルギー管理士という名前だけれども、分類上は四つあるんですね。
かえってこういうふうに分けているところは、そのたび、だってエネルギー管理士の資格持っていれば、やることは多少違っていたってエネルギー管理士がいればいいということにすればいいんであって、これ、要するに、上からこんないろんな、あなたのところは企画推進者、大きな責任者だから管理統括者を置かなくちゃいけないとか、それから小さいところだからエネルギー管理員でいいですよとかって、そんな区別しなくても、エネルギー
○国務大臣(世耕弘成君) やっぱりこのエネルギー管理士の試験が一番難しくて、エネルギー管理士に受かっていないと絶対なれないのがエネルギー管理者なんですね。このエネルギー管理者がやはり一番難しい。この一種指定工場の中でも、製造業、かねへんの鉱業、そして電気供給業、ガス供給業、熱供給業というところ、ここの資格が求められているわけであります。
これまでは、省エネ診断ですとかあるいは省エネ大賞などの自主事業に加えて、省エネ法の指定試験機関ですとか指定講習機関に指定をされてエネルギー管理士試験やエネルギー管理講習などの実務を円滑に実施をしてきておりまして、こういった実績を踏まえて、いろいろな意味で能力を有する機関だとは思いますので、しっかりと仕事をするように、ただし、OBが行っているのは、これはそれぞれ適性が判断されて行っているということは前提
経済産業省といたしましては、まずは、我が国のトップランナー制度やエネルギー管理士制度等の政策の海外展開事業に加えまして、個別の省エネ技術やエネルギー制御技術を組み合わせたシステムの有効性、優位性を示す海外実証事業、これは平成二十五年度予算で二百五億円を計上しておりますが、こういった海外実証事業を行ってまいりたいと考えております。
このため、少し内容を細かく申し上げますと、原油換算で三千キロリットル以上の工場、事業場を第一種エネルギー管理指定工場、あるいは千五百キロリットル以上でございますと第二種管理指定工場という形で、第一種エネルギー管理指定工場につきましては新しいエネルギー管理士、そして第二種エネルギー管理指定工場につきましてはエネルギー管理員という形で置かせていただいておるわけでございます。
ただ、私が申し上げたいのは、ISOの14000シリーズとはちょっと観点が違いまして、やはり地球温暖化を対象にした、一般的な環境問題だけじゃなく、地球温暖化を対象としたエネルギー管理士の全社版みたいなものが必要じゃないかという発想でございますので、私はもう資格は強制にすべきではないと思うんですけれども、省エネ法の世界の中でそのような、全社的な省エネルギー、温暖化対策の管理ができるような資格ができるんではないかと
そういう中で、予算措置、あるいはまたいろいろな省エネ対策、あるいは省エネ機器、あるいは制度としてコジェネ、コージェネレーションの推進でありますとか、あるいはそのためのいろいろなエネルギー管理士的なものについてもより実態に合った形にしていきたいと、様々な対策をセットで取り組んでいかなければならないと思っております。
次に、法律の細かいところをちょっと申し上げますと、今回、熱エネルギー、そして電気エネルギーの管理士を一つに統合しましてエネルギー管理士という制度をつくっていただくということでございます。これもすごく有用なことだと思うんですが、ただ、ちょっと少し私が思っていましたのは、エネルギー管理士の方々は工場とか事業所を単位、事業所や工場のエネルギー使用を管理されるという状況でございます。
また、熱電双方の専門的知識を有するエネルギー管理士の早急な人材育成に努めること。 二 運輸部門に対する新たな規制の導入に関しては、中小事業者等の実情に十分配慮した運用を行うこと。
そしてもう一つ、今回の改正の中で、管理者、エネルギー管理士という名での管理者の改正というものが入っております。これは、今までは熱、そして電気といった分野別に専門資格をつくって、各企業での日常管理と将来計画といったものを管理者として立てていただいていた。これが統合する方向で法案が出されている。
これによりまして新たに登録してこられた方が出てきて具体的なことが出てまいりますので、現時点では想像することになるわけでございますけれども、例えば会計事務所でございますとかコンサルタントでございますとか、かなり幅広く民間から御登録があることを期待しているわけでございますけれども、登録機関の登録の基準につきましては、今回の法律におきまして、確認調査を行う者としてエネルギー管理士を二名以上置くということを
もう一つの部分は、今回もこの国会で改正をしていただいた部分でございますが、事業場あるいはビルなどでのエネルギー消費の効率改善でございまして、これについてはエネルギー管理士という専門家の設置、あるいは将来計画の提示というような、あるいは記録の保存、こういったプロセスを通じましてエネルギー管理の効率、向上をお願いをいたしております。
そして、多くの事業所において、法令で定められた必置義務といいますか、その人数の数倍ものエネルギー管理士資格を有する方が在籍しているという実態もありまして、そういう意味では現場におけるエネルギー管理の重要性を考えますと大きな役割を占めているという認識を新たにしたところでございまして、工場などでエネルギー管理に積極的に活用されているというふうに思っているわけでございます。
例えば、この法律が要求しておりますのはエネルギー管理士の設置あるいは報告義務といった形式要件での規制でございます。そろそろこのような形式要件からの規制から我が国は卒業をしていく段階に来ているのではないかなと。 具体的に申しますと、パフォーマンスといいますか、実効性における規制という意味での規制の見直し、いわゆる規制改革が必要だろうと思うわけであります。
これは一体、基本のところにおきまして何なんだろうと言うと変なんですけれども、エネルギー管理士なるものを今は大きな工場だけに置いていた。これから、ある規模以上のオフィスやホテルや病院にも置いて省エネルギーの計画を出させる。これは義務だけれども、中身について経済産業省が文句をつけるというふうでもない。そしてまた、よく頑張ったからといって税制の誘導があるわけじゃない。
また、省エネ法に基づきます現場におけるエネルギー管理の担い手となりますエネルギー管理士制度につきましては、企業におきましても職員に対して積極的にエネルギー管理士資格の取得を奨励してくれております。そういった意味では、法令で定められております人数の数倍ものエネルギー管理士資格を有する方たちが在籍をいたしております。
○河野政府参考人 従来から、省エネ法におきましては、製造業などにおきまして一定量以上のエネルギー使用をする工場などに対しまして、エネルギー消費をする設備の維持管理などのような、まさにおっしゃる現場の業務を担う責任者として、国家試験などによりましてエネルギー管理に関する専門的な能力が確認された方をエネルギー管理士として選任することを義務づけてまいりました。
エネルギー管理員については、指定された講習機関で講習を修了した者か、エネルギー管理士免状の交付を受けている者がエネルギー管理員となる。ここでエネルギー管理士というのが出てくるわけであります。
○河野政府参考人 このエネルギー管理士制度でございますけれども、毎年約四千人の方がこのエネルギー管理士になっておいででございます。これまでの累積で約六万人以上の方がエネルギー管理士の資格を持たれたわけでございまして、今回、法律の改正によりまして、第一種エネルギー管理指定工場が今四千ございますけれども、さらにこのエネルギー管理士に関連する事業所が一千ぐらい追加されるということになろうかと思います。
他の例をお示しになりましたけれども、いろいろ試験制度は数多くございますが、例えば、エネルギー管理士研修は七日間で七万円、厚生労働省の関係の精神保健福祉士は九日間で六十三時間、七万円ということで、一日当たりにいたしますと、おおむね大体数千円から一万数千円までの受講料になっておるのかなというふうに思っております。
省エネ法というのは、燃料資源を有効に使用するため、エネルギー多消費型の企業に熱、電気の使用の合理化を特に推進する必要があるとして、指定された熱管理工場、電気管理工場に対して、エネルギー使用者に燃焼の合理化、熱、電気の損失防止などの努力義務を課して、これを指定工場ごとにエネルギー管理士の免状を持つ者の中からエネルギー管理者を選任して遂行させる体制、こういうぐあいになっているわけです。
また、一定以上のエネルギーを使用している工場におきましては、この法律に基づきましてエネルギー管理士が選任されて、エネルギー管理が徹底されてきているわけでございます。最近調査いたしましたところでは、この時点での判断基準の内容というのは、項目によって違いますけれども、八割から九割方遵守されているという報告を受けております。
具体的には、産業部門においては、省エネルギー設備投資に対する助成措置の拡充強化、工場等における廃エネルギーの活用、古紙等リサイクルの推進、エネルギー管理士の活用及び中小企業等への情報提供によるエネルギー原単位の改善、民生家庭部門については、冷房要素等を考慮した住宅の断熱化判断基準の見直し、省エネ型住宅建設の技術開発の推進、ヒートポンプ普及などに対応した省エネ法による特定機器に関する判断基準設定等の検討及
○政府委員(山本貞一君) 省エネルギー法という体系がございますが、例えば産業部門につきましては、エネルギー管理士を設けていろんな組織的な努力をしていただいている、それに私ども関係各省も関与して推進しておるということがございます。あと機器の部門については、例えば自動車の燃費について基準を定める、住宅の断熱化について基準を定めるというようなことで努力を進めておるわけでございます。
この値は決して無視できない値でございますが、中小企業の省エネルギーにつきましては省エネルギー法、エネルギーの有効利用に関する法律の適用が当然及んでないこともありますが、エネルギー管理士もおりませんし、エネルギー技術者もおりませんし、なかなか管理がうまくいってないのが通例でございます。
それから、エネルギー管理士ということで、いわゆる大きな工場等のエネルギーの省エネの推進を図る、あるいはいろいろなその目標の中で、例えば住宅の建材等あるいは工場の設備等、そういういろいろな指針を出して、それに対する対策も講じておるところでございますが、特に制度的に見ますと、金融機関、特に政府関係金融機関を通ずる省エネのための融資ということを充実しております。
第一に、規制及び監督行政の適正化のための許可等の整理合理化に関する事項といたしまして、資格制度、検査・検定制度、事業規制及びその他の分野に係る許可等の事務について、廃止、規制の緩和、民間等への委譲などの合理化を行うこととし、漁船法の一部改正による漁船登録の簡素化、エネルギー使用の合理化に関する法律の一部改正によるエネルギー管理士の試験事務の民間団体への委譲その他の改正を定めております。